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派遣看護師は社会保険に加入できる?

通常、正社員で勤務する看護師さんは社会保険に加入していますが、派遣で働く看護師さんも、正職員同様、社会保険に加入することができます。このページでは、社会保険に加入するメリットや加入するための条件など、詳しくご紹介いたします。

社会保険は派遣でも加入できる

看護師のみなさんは、正職員(常勤)で勤務する場合、社会保険に加入します。では派遣で働く場合は、社会保険に加入できるのでしょうか?
結論からいうと、派遣で働く場合であっても、正職員同様に社会保険に加入することができます。
それでは社会保険について、詳しく見ていきたいと思います。


社会保険とは、国民生活の保障を目的として設けられた公的な社会保障制度です。一定の条件を満たす場合、国民は社会保険への加入が義務付けられており、保険料を負担することになります。
一般的に、社会保険は、健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険の4つを指します。求人の募集要項で「社保完備」といった表記を見かけますが、これは上記4つの保険の加入条件を満たしている(保険に加入できる)ことを意味しています。
一定の条件を満たすと、社会保険加入が義務付けられているので「加入する・加入しない」を看護師が選べるものではありません(例外については割愛)。もしどうしても加入したくない場合は、後述する社会保険の加入条件を満たさないように働く必要があります。

派遣看護師の社会保険加入のメリット

では実際に社会保険に加入すると、看護師さんにとってどんな利点があるのか?そのためには、社会保険について、正しい知識を持ち、理解することが重要です。ここでは健康保険と厚生年金保険、それぞれのメリットをご説明します

健康保険加入のメリット

健康保険に加入すると、被保険者の健康保険料の半額を、雇用元である派遣会社が負担してくれるため、被保険者(看護師)の支払う保険料は半額負担で済みます。なお国民健康保険に加入する場合は、全額自己負担となります。
また健康保険加入により、被保険者が病気や怪我で会社を休まざるを得なくなって収入が途絶えてしまった際、一部手当が支給される「傷病手当金」や、被保険者が出産で勤めていた勤務先を休む場合に手当が支給される「出産手当金」など、生活保障を受けることができます。
そしてもう一つ、健康保険には扶養制度があるため、世帯における保険料額を抑えることができるのも大きなメリットです。被扶養者の年収が130万円未満であれば、被扶養者は保険料を払うことなく、健康保険に加入することができます。一方、国民健康保険には「扶養」という考え方はないので、家族全員が被保険者として保険加入しなければならず、費用負担が大きくなります。

厚生年金保険加入のメリット

厚生年金保険に加入していると、老齢厚生年金が老齢基礎年金に上乗せされるので、国民年金のみ加入している方と比べて、年金の給付額が多くなります。
また厚生年金保険は、国民年金に比べ障害年金の対象範囲が広く、障害等級1~3級の場合に一時金の支給を受けることができます(国民年金は1・2級のみ)。
さらに遺族年金の支給対象が配偶者、子、父母、祖父母、孫まで拡がるため、より手厚い保障が受けられます(国民年金の遺族基礎年金は、配偶者、子にしか支給されません)。
そして健康保険と同様、厚生年金保険にも扶養制度があるため、世帯において保険料額を抑えられます。たとえば夫婦の場合を例にとると、厚生年金の被保険者が夫で、その扶養に妻が入っている場合だと、夫は厚生年金の第2号被保険者、妻は厚生年金の第3号被保険者となるため、妻には保険料額一切かかりません。
もし国民年金に加入した場合で考えると、夫・妻それぞれ保険に加入し、保険料をを支払わなければならず、費用負担が大きくなります。
このように全体的に、厚生年金保険は国民年金と比較して補償範囲が手厚く、しかも費用負担が少なくて済みます。

労災保険加入のメリット

労災保険とは、業務作業中や通勤途中に負傷したり、障害が残ってしまったり、仕事が原因で病気を患ったり、あるいは死亡してしまった場合に、その労働者や家族を保護するために設けられた補償制度です。「労働災害」と認定されれば、国から保険給付を受けることができるよう、制度化されています。
最近では、過重労働による脳疾患や心疾患、死亡(過労死)、セクハラやパワハラによる精神疾患も労災認定されています。
労災と認められれば、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付など、いろいろな補償が受けられます。その他にも、ケースによっては、傷病補償年金、介護補償給付、葬祭費用等も支給されるため、労働者にとって大変ありがたく、加入のデメリットはありません。
なお後述しますが、労災保険は、とくに加入条件はありません。というより、たとえば看護師が1時間でも働けば、その雇用元である派遣会社は、労災に加入しなければなりません。そしてその保険料は、雇用元が全額負担し、労働者である看護師が負担することはありません。

社会保険の加入条件

それでは、次に具体的に社会保険に加入するための条件を見ていきます。
社会保険といっても、労災保険、雇用保険、厚生年金保険・健康保険は、それぞれ加入条件が異なりますので、1つずつ具体的に見ていきましょう。

労災保険の加入条件

労災保険については、業種・規模に関係なく、あらゆる事業者が対象となります。たとえ雇用した人数が1人でも、仮に労働時間が1時間でも、事業主は加入手続きをする必要あります。つまり、労働が発生したすべての派遣看護師が、労災の加入対象となります。

雇用保険の加入条件

雇用保険は、以下の2つの条件を満たすと加入対象となります。

◆週の所定労働時間が20時間以上であること

◆31日以上継続雇用される見込みがあること

上記条件は、同じ勤務先である必要はありません。極端に言えば、勤務先がバラバラでも、要件さえ満たしていれば雇用保険に加入することができます。

厚生年金、健康保険の加入条件

厚生年金保険、健康保険は、以下の2つの条件を満たすと加入対象となります。

◆契約期間が2ヶ月を超える、または2ヶ月を超える見込みであること

◆1日の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上で、
  1か月の勤務日数が一般社員の所定労働日数のおおむね4分3以上であること


 ⇒つまり、1日8時間、月20日の勤務先であれば、週30時間(月120時間)以上、月15日以上働くと、
  厚生年金・健康保険の加入条件を満たすことになります。
 (※なお、派遣会社の場合、登録している派遣会社の所定労働時間となります)

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