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看護師が加入するべきもしもの時の保険とは

看護師として日々働くみなさんであれば、人命にかかわる仕事に携わっていることに対する緊張感をつねにお持ちのことと思います。看護師をはじめ、医療に従事する方なら人の命を預かっている以上、ミスや事故はあってはならないと誰もが考えているでしょう。しかし、万一の事態が起こってしまう可能性はゼロとはいえませんし、人命に直接的にかかわらずとも物損などの事故を起こす可能性はそれ以上にあるともいえます。この記事では、看護師のみなさんが加入すべき万一に備えるための保険についてご紹介します。「保険選びで悩んでいる」という看護師さんも、「そもそも保険制度があることを知らなかった」という看護師さんも、この機会に保険加入についてぜひご検討ください。

看護師なら入っておきたい「看護職賠償責任保険」とは

「訴訟がひんぱんに起こるなんて、海の向こうの欧米諸国の話」と思っている方は、さすがにもう少ないでしょう。わが国においても、現代では医療に関する訴訟が数多く起こり、それらのなかには看護師個人が訴えられてしまうケースもあります。

そのような万一の事態に対応するために設けられている民間の保険制度として「看護職賠償責任保険」があるのです。

看護職賠償責任保険とは、免許を保有して看護職に就いている人が、看護業務に際して他者へ損害を与えてしまった場合に適用される保険です。

あまり考えたくはありませんが、医療の現場でミスや事故が発生してしまうと、当事者である医師・看護師・病院は法的責任を問われる可能性があります。「債務不履行契約の違反」という形で責任を問われた場合、最終的には病院が責任を負うケースが主体です。しかし、「不法行為」による責任は、医師や看護師などの個人が問われる場合もあります。「万一の事態が発生すれば、看護師個人も訴えられる可能性がある」と考えると、責任の重大さをあらためて感じるはずです。
そのようなリスクに対する備えとして、看護師さん1人ひとりが看護職賠償責任保険に加入しておく必要性がさらに高まっていると考えられます。

看護職賠償責任保険の適用例と適用されない例

ここでは、看護職賠償責任保険が適用された具体的な事例と、適用されなかった事例についてくわしくご紹介します。「こんな場合でも保険が適用される」と思うケースもあれば、適用の例外になるケースもあるため、保険への加入を考えている方は頭に入れておくとよいでしょう。

【保険が適用となるおもな事例】

・対人賠償
被害を受けてしまった方の入院費用や治療費、慰謝料や休業補償などが含まれます。具体的には「薬を誤って投与し後遺症を負わせてしまった場合や、看護・介助作業において怪我をさせてしまった場合」などの事例で適用されます。

・対物賠償
患者さんの持ち物を誤って破損させてしまった場合の弁償費用や修理代などが含まれます。
たとえば、「患者さんの入れ歯やメガネなど個人で使用している医療器具や所有物を壊したり、なくしたりしてしまった」などの事例で適用されます。
基本的に入院患者さんには貴重品を持ち込まないよう伝えている病院がほとんどとは思いますが、個人が所有・使用する医療器具には高価なものも多いため備えは必要でしょう。

・人格権侵害
患者さんの名誉を棄損してしまう行為や、個人情報などの機密事項の漏えいなどを起こした場合の賠償費用が含まれます。具体的には、患者さんとの会話において言ってはいけないことを言ってしまい『人権を侵害された』と訴えられたケースや、患者さんの個人情報を不用意に外部の人に漏らしてしまったケースなどで適用されます。

【保険適用外となってしまうおもな事例】

・発生した事故やミスが故意によるものであった場合
・事故に起因する医療行為の目的が美容のみである場合の賠償責任
・被害者が保険加入者の同居親族である場合
・患者さん以外の人の所有物に対する対物賠償
・日本国外での看護によるもの
・保健師助産師看護師法に違反する医療行為で発生した事故 など

保険適用外となる具体例としては、「患者さんが院内に持ち込んだ時計を破損してしまったが、その持ち主が患者さんではなく他人であった場合」や、「肌のシミ取りや永久脱毛など、美容医療の施術を行って『皮膚にトラブルが起こった』と患者さんから訴訟を起こされてしまった場合」などが挙げられます。

事故が起こってしまった場合の保険適用までの流れ

ここでは、万一事故が発生してしまった際に、保険がどのように適用されるのかの流れの一例についてご紹介します。

1.何かあったらすぐ保険担当者に相談
事故が起こったら、疑いの段階からすぐに保険担当者へ相談しましょう。事故疑いのケースでも親身に相談に乗ってもらえますし、実際に医療過誤があった場合も事故発生から解決までの過程で相談に応じ、支援を行ってくれます。

2.被害者が賠償を求めた場合
保険会社側の顧問弁護士も加わり、支援を行ってもらえます。

3.訴訟に対し事故審査委員会が設けられた場合弁護士や看護の知識を持つ専門家、保険会社などによる事故審査委員会が開かれます。

4.損害や賠償請求の内容を精査
被害を受けた方の損害の度合いや、請求金額の妥当性などについて詳細な調査を行います。

5.賠償金の支払い
損害額に応じた賠償金が保険会社より支払われます。

上記は一例ですが、保険適用までの流れは一般的な損害保険のケースを踏襲しています。看護職賠償責任保険の場合は、保険担当者や自己審査委員会の構成員に看護職に精通したプロの人員を配置している点が特徴です。

保険加入者の方が看護業務中に「何かあったかも」と思ったら、たとえ思い過ごしかもしれないと思っても、まず保険担当者にひとこと相談するのが得策でしょう。「ミスをしたのでは?」と、思い悩むことによる精神的負担の軽減にも、保険担当者が尽力してくれるはずです。

まとめ

今回は、看護師の方が個人で加入できる「看護職賠償責任保険」についてご紹介しました。決してミスなどしないと言い切れる、ドラマの主人公のようなスーパー医療従事者なら保険に入る必要はありません。しかし、現実のなかで「絶対に失敗しない」ということはあり得ませんので、まさかの事態に備えておくことは大切でしょう。

医療機関によっては団体扱いでこのような保険に加入している場合もありますが、そうでなければ個人単位でも加入を検討することをおすすめします。

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