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看護師の特定行為とは?特定看護師とはどのような資格なのか

看護師としてキャリアアップをめざす方や、特化したスキルを磨きたいと考えている方などは「特定看護師」になるための研修を受けることをすでにお考えかもしれません。キャリアアップに役立つといわれる「特定看護師」とはどのような資格で、看護師の特定行為にあたれる方は看護師としてどのような実務にかかわれるのでしょうか。この記事では、「特定看護師」や看護師が行える特定行為について、くわしくご紹介します。

「将来特定看護師として活躍したい」「キャリアアップを視野に入れ、特定行為の研修を受けたい」と考えている方は、ぜひご参考にしてください。

特定看護師とはどのような資格か

「特定看護師」という資格制度があるかのように思いがちですが、現状では「特定看護師資格」という資格制度は法令上存在していません。厚労省が2015年に施行した「特定行為に関わる看護師の研修制度」に基づいた研修を修了し、特定行為が可能となった看護師を「特定看護師」と呼んでいます。

なお「看護師の特定行為」とは、従来は医師の判断に基づき実施してきた医療行為のうち38の診療補助を指しています。特定行為研修を受けた看護師は、医師の判断を待たずにこれらの診療補助を実施できます。ただしその際には、医師があらかじめ作成した手順書に基づいて行う必要があるため、手順書なしでは看護師の判断による診療補助は行えません。

ちなみに「特定行為に関わる看護師の研修制度」は、今後さらに医療行為のスピード化を図るため、また在宅医療にも対応できる看護師を数多く養成するために設けられました。いわゆる「団塊世代」が75歳以上の後期高齢者となる2025年を迎えるにあたり、さらなる看護ケアの充実が視野に入れられているのです。

特定看護師になるには

先にも述べましたが、特定看護師になるには厚労省の「特定行為に関わる看護師の研修制度」に基づく所定の研修を受講しなければなりません。この研修を受けるには、まず前提として看護師免許を保有していることが受講条件となります。また、厚労省によって具体的に定められているわけではありませんが、特定行為研修を受講できる指定研修機関の多くは「看護師としての実務経験3~5年以上」が必要としています。看護師免許があり、かつ看護師として3~5年以上の経験があれば特定行為研修は受講可能であると考えられます。

具体的な研修内容や受講にかかる費用は各指定研修機関で異なりますから、厚労省のホームページなどで最寄りの指定研修期間を確認して受講の計画を立てるとよいでしょう。受講期間も指定研修機関ごとに異なりますが、おおむね1年~1年6か月ほどとしている研修機関が中心です。

看護師が行える特定行為とは?

次に、看護師が行える「特定行為」と呼ばれる診療補助行為についてご紹介します。
看護師の特定行為には、以下の38種があります。

・経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整
・侵襲的陽圧換気の設定の変更
・非侵襲的陽圧換気の設定の変更
・人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整
・人工呼吸器からの離脱
・気管カニューレの交換
・一時的ペースメーカの操作および管理
・一時的ペースメーカリードの抜去
・経皮的心肺補助装置の操作および管理
・大動脈内バルーンパンピングからの離脱を行うときの補助の頻度の調整
・心嚢ドレーンの抜去
・低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の設定およびその変更
・胸腔ドレーンの抜去
・腹腔ドレーンの抜去(腹腔内に留置された穿刺針の抜針を含む。)
・胃ろうカテーテルもしくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
・膀胱ろうカテーテルの交換
・中心静脈カテーテルの抜去
・末梢留置型中心静脈注射用カテーテルの挿入
・褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
・創傷に対する陰圧閉鎖療法
・直接動脈穿刺法による採血
・橈骨動脈ラインの確保
・急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾過器の操作および管理
・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
・脱水症状に対する輸液による補正
・感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の投与
・インスリンの投与量の調整
・硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与および投与量の調整
・持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整
・持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整
・持続点滴中の降圧剤の投与量の調整
・持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整
・持続点滴中の利尿剤の投与量の調整
・抗けいれん剤の臨時の投与
・抗精神病薬の臨時の投与
・抗不安薬の臨時の投与
・抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのステロイド薬の局所注射および投与量の調整
・創部ドレーンの抜去
(引用:厚労省ホームページ・特定行為に係る看護師の研修制度>特定行為とは)

実に多くの診療補助行為が挙げられていますが、具体的には「特定の薬剤の臨時投与や投与量の調整」、「患者さんに直接装用される医療器具の交換や調整」などの診療補助行為が中心です。

従来は、これらの医療行為も医師の指示の下でなければ行えませんでした。しかし現在は、医師による手順書があればそれに基づき、特定看護師の判断でこれらの行為を実施することができるようになったのです。

特定行為研修ではどのようなことを学ぶのか

特定看護師になるための「特定行為研修」ですが、実際にはどのようなことを学んで習得するのでしょうか。ここでは、特定看護師になるための特定行為研修で学べることについてご紹介します。

1.共通科目

「臨床病態生理学」「臨床推論」「フィジカルアセスメント」「臨床薬理学」「疾病・臨床病態概論」「医療安全学」「特定行為実践」の7科目から成ります。
すべての特定行為区分に共通する理解力・思考力・判断力および高度で専門的な知識・技能の向上を図ります。すべての共通科目で講義と演習を行い、臨床推論・フィジカルアセスメント・医療安全学・特定行為実践の4科目では実習を行います。

2.区分別科目

呼吸器・循環器・ドレーン管理・カテーテル管理・薬剤投与関連など、計21区分に関する科目があります。共通科目がすべての特定行為区分に共通する能力・知識・技能の向上を図ることに対し、区分別科目では特定行為区分ごとに異なる能力・知識・技能の向上を図るための研修となっています。すべての区分別科目で講義と実習が行われ、一部の科目では演習も行われます。

まとめ

今回は、今後さらにニーズが高まると予測される「特定看護師」について、できることや研修制度などをご紹介しました。これまで医師のもとでなければ行えなかった38種の診療補助行為が、手順書があれば特定看護師自身の判断で可能になりました。

その分責任は重くなりますが、キャリアアップや転職などにも有利になるといわれています。将来的にキャリアアップを踏まえた転職を長期的に検討しているなら、特定行為の研修を受けた「特定看護師」として活躍するという選択肢もあるでしょう。

ただし研修の修了までには一定の期間と費用が必要になるため、長い目で見ながら計画を立てる必要があります。学ぶ項目もとても多いため、忍耐力や向上心もおのずと要求されるでしょう。ちなみに厚労省では、「2025年までに10万人~の特定看護師を育成」というビジョンを掲げています。いずれはどんな看護師さんも特定研修を受ける時代が来るかもしれませんから、早めにその波に乗っておくことも1つの手かもしれません。

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