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「単発のお仕事をご希望のみなさまへのお知らせ」
平成24年10月の労働者派遣法改正により、「労働契約の期間が30日以下の短期間の派遣」が原則禁止となりました。
但し、以下の要件に該当する場合に限り、「日雇派遣の原則禁止の例外」として、30日以下の短期間であっても派遣が認められます。
(1) | 年齢が満60歳以上であること。 |
(2) | ご自身の前年の本業収入が500万円以上であること。 |
(3) | ご自身の収入を含めた世帯全体の年間収入が500万円以上、かつご自身がその世帯の主たる生計者ではないこと。 |
(4) | 雇用保険の適用を受けない学生であること(昼間学生であること)。 |
※該当する確認書類のご提示をお願いしております。
※上記のいずれにも該当しない場合、単発でのご就業は、派遣ではなく就業先との直接雇用契約のお仕事のみとなります。
詳細については、ご登録の際にご説明させていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。